さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会規約

(名称)

第1条 この会はさいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会(以下「本会」という)という。

(事務所)

第2条 本会の事務所は会長宅に置く。

(目的)

第3条 本会はさいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会(以下「シニア連合会」という)
   に所属しシニアユニバーシティ岩槻校の卒業生で構成される各期校友会を統合し、相互
   の連絡提携を図りシニア連合会に協力して社会参加活動等の自主的諸活動を促進し、会
 員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

      1.各期校友会活動の情報交換

      2.公開学習会、見学会及び親睦会等の合同開催

      3.シニア連合会レクリエーション活動への参加

      4.ボランティア活動の普及啓発

      5.その他目的達成に必要な事業

(構成)

第5条 本会は第3条の目的に賛同する岩槻校各期校友会の会員をもって構成する。

(役員及び定員)

第6条 本会に次の役員を置く。

      1.会 長       1名

      2.副会長       3名(うち1名を筆頭副会長とする)

      3.会計担当理事    2

      4.理事          若干名

      5.監 事       2名

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次の通りとする。

      1.理事は各期校友会より会長を含む3名を選任する。ただし、本会の会長に選任され
  た校友会については会長を含む4名とする。

      2.各期校友会より選出された役員のうち本会の会長はシニア連合会の会長または副会
  長を兼務する。

      3.会長、副会長及び会計担当理事は役員の互選により選出する。ただし、筆頭副会長
  は選任された次の期において本会の会長とする。

      4.本会の各部部長はシニア連合会の常任理事を兼務する。

       5.本会の理事はシニア連合会の理事または代議員を兼務する。

  6.監事は会長が会員の中から委嘱する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。会長の任期は1年とするが、次年度にシニア連合会の会長となる期にあたるときは2年とする。

     2.欠員補充により、新たに選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第9条 役員は次の職務を分担執行する。

     1.会長は本会を代表し会務を統括する。

     2.副会長(含む、筆頭副会長)は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

     3.理事は会務を分担し、事業の推進を図る。

     4.会計担当理事は会計事務を処理し、本会の財産を管理し記録する。

     5.監事は会計を監査する。

(会議の種別・構成・招集)

第10条 本会の会議は、総会と理事会および会長会とする。

            2.総会は、定期総会と臨時総会とする。

      定期総会は、前第6条に定める新旧役員をもって構成し、年1回4月に開催する。

               臨時総会は、前第6条に定める役員をもって構成し、理事会が認めたとき、および監
  事から請求があったときは、会長は速やかに召集しなければならない。

      3.理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。

      定例理事会は、前第6条に定める役員のうち、監事を除く役員をもって構成し、原則と
     して偶数月に開催する。

      ただし、第1回理事会は、前第6条に定める新旧役員をもって構成し、毎年4月に開催
  する。

   4.会長会は、各期校友会の会長をもって構成し、シニア連合会の事業報告、校友会相互
   の情報交換及び本会理事会への上程議案等の事前協議の場とし、原則として奇数月に
   開催する。

  5.会議は会長が召集し、議長となる。

(会議の開催成立要件)

第11条 会議は構成員の2分の1以上の出席により成立する。但し、やむを得ない事情で出席でき
  ない者は、委任状の提出により出席者に加える。

(議決事項)

第12条 定期総会は、原則として事業年度の終了後に開催し、次の事項を審議する。

     (1)事業計画および事業報告に関すること。

     (2)予算・決算に関すること。

     (3)規約・役員等の承認

     (4)その他必要な重要事項

     2.臨時総会は、規約の制定ならびに改定及び、その他必要と認める事項を審議する。

      3.理事会は次の事項を審議する。

     (1)協議会の事業運営に関すること。

     (2)総会に付議すべき事項

     (3)シニア連合会の常任理事、理事、代議員の推薦

           (4)シニア連合会の事業の実施

(議決の方法)

第13条 議案は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決す。

 2..監事は、総会及び理事会に出席し意見を述べることはできるが、議決に加わることはで
  きない。

 

(顧問)

第14条 会長は理事会の承認を得て、本会に顧問を置くことができる。

     2.顧問は本会の運営について、随時会長の諮問に応ずる。

     3.顧問の任務は委嘱した会長の在任期間とする。

(経費)

第15条 本会の経費は年会費及びシニア連合会の補助金をもってこれに充てる。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(細則)

第17条 この規約による事業を円滑に実施するために、別に細則を定める。

(その他)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

規約第17条による細則

 

第1条 規約第4条の事業を実施するため、総務部・企画部・広報部を置く。

第2条 理事は各部の業務を分掌し、部長の職は副会長がその任にあたる。

   ただし、止むを得ない事情があるときは、理事がその任にあたることができる。

第3条 総務部、企画部、広報部の業務分掌は次の通り。

     1.総務部

   (1)シニア連合会との連携調整に関する事項

   (2)会費の徴収、金銭出納簿の作成・管理

   (3)シニア連合会への収支報告書の作成並びに提出

   (4)会議の議案の取り纏め及び会議の議事録の作成

   (5)会員名簿の作成

   2.企画部

   (1)公開学習会、見学会等の合同開催

   (2)シニア連合会ボランティア活動の実施

   (3)各校クラブ活動の交流促進

   (4)助成対象事業の立案とシニア連合会への申請

   3.広報部

    (1)各期校友会活動の情報収集と会員への情報提供

       (2)シニア連合会会報の編纂支援

       (3)ホームページの作成に関する事項

       (4)各期会報の保管

                               平成19年5月16日制定

                               平成20年3月 4日改定

                               平成21年5月25日改定

                                                       平成24年4月17日改定

                               平成27年4月16日改定

                               平成28年6月21日改定

                               平成30年4月10日改定


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